第十回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の趣旨
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
支給対象者
平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の 受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
平成30年4月2日まで
(請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要な書類等
請求書類等(平成27年7月6日より、福祉保健課窓口にて配布)
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(様式1)
2 第十回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(様式2)
3 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(様式3)
4 特別弔慰金請求同意書(同順位者がいる場合)(様式4または様式5)
戸籍書類等
「平成27年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」の他、必要な戸籍書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく戸籍書類が異なります。詳しくは福祉保健課までお問合せください。
申請窓口・お問合せ先
永平寺町役場 福祉保健課(本庁) 電話61-3920
※前回請求者と変更がない場合のみ、永平寺支所・上志比支所でも受け付けます。
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情報発信元
民生部門 福祉保健課
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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