最終更新日:2013年10月30日

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就学援助について

就学援助について

 この制度は、学校教育法(第25条)に基づき、経済的理由によって、就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、必要な援助を行うことにより、児童・生徒が安心して小学校および中学校における義務教育を受けることができるように定められた制度です。

 対象者は、永平寺町内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在学する児童・生徒の保護者で、 経済的理由により就学困難と認められる方です。

 詳しくは、各小・中学校または学校教育課へお問い合わせください。

情報配信元

教育委員会 学校教育課

電話番号:0776-61-3937 
ファックス:0776-61-3938
メール:gakko@town.eiheiji.fukui.jp
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