新型コロナウイルス感染症傷病手当金の支給について(国民健康保険・後期高齢者医療)
1)対象者
次のすべてに該当する方
1.お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
2.その療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
3.労務に服することができない期間に対する給与の支払いが受けられなかった方
2)支給対象となる日数
就労できなくなった日から起算して4日目以降就労できない日数
3)支給額の計算
1日当たりの支給額※ × 支給対象となる日数 = 傷病手当金の支給総額
ただし、日額に上限あり
※1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3
4)対象期間
令和4年9月30日まで
ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで
5)申請方法
申請書を提出してください。
※申請を希望される場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 住民税務課 住民窓口係
電話番号:0776-61-3945
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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