国民健康保険税 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対する減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯や事業収入等の減少が見込まれる世帯に対し、国民健康保険税を減免します。
※事業収入等とは、事業収入・不動産収入・給与収入・山林収入のことです。
※介護保険料・後期高齢者医療保険料についても同様の減免措置があります。
対象世帯
(1)り患世帯
主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)減収世帯
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛等により主たる生計維持者の令和2年2月以降の収入が減少した世帯
※主たる生計維持者に関する要件
・主たる生計維持者の事業収入等のが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。 ・主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。 ・収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 |
※世帯主が国保に加入していなくても要件に合えば、減免が受けられます。
※生計維持者の減少が見込まれる収入から経費を差し引いた前年中(令和2年に提出した確定申告)の所得が0やマイナスだった場合には、3割以上の減収があっても減免対象外となります。
※新型コロナウイルス感染症による影響が生じる令和2年2~3月より以前に、業績が悪化、離職(その後仕事が見つからない)、転職した(給与水準が下がった)ことが原因で収入が3割以上減少する場合には減免対象外となります。
減免の対象となる保険税
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期にかかる保険税
※ただし、令和2年2月1日以降に、令和2年1月31日以前にさかのぼって国民健康保険に加入した場合は、令和2年2月1日以降の分のみが対象となります。
減免額の計算方法
(1)の場合は、対象となる期間の保険税の全額を免除します
(2)の場合は、次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)をかけて計算します
- (A) 上記の減免の対象となる保険税額
- (B) 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得
- (C) 主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得
- (D) 減免割合
主たる生計維持者の 令和元年の合計所得 |
300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
減免割合 | 100% |
80% |
60% | 40% | 20% |
※主たる生計維持者の事業の廃止(廃業)や失業に該当する場合は、前年の所得に関係なく減免割合が10割(所得300万以下と同じ)となります。
解説
前年中において、生計維持者の減収見込みの所得(B)が、生計維持者を含む国保加入世帯全員の所得の合計(C)に占める割合(B/C)を、決定された国民健康保険税額(A)にかけて「対象保険税額」(A×B/C)として算出し、その「対象保険税額」(A×B/C)に、表の減免割合をかけたものが減免額となります。そのため減免割合が10割の世帯でも、世帯全体に占める生計維持者の減収見込み所得が少ない場合には、その割合までしか減免されません。減免額は、申請書の内容・添付資料及び町で保有するデータに基づき、町で計算します。結果は後日通知します。
(参考)減免額の計算例
夫婦と子2人の4人世帯で、前年の所得の合計が380万円の場合
令和2年度分の国民健康保険税額(減免前)=519,500円
令和元年 | 夫 | 妻 | 合計 |
営業所得 | 330万円(B) | 50万円 | 380万円(C) |
↓
令和2年 | 夫 | 妻 | 合計 |
営業所得 | 200万円 | 50万円 | 250万円 |
主たる生計維持者(夫)の事業収入等が前年と比べて30%以上の減少が見込まれるので 、減免対象となります。
主たる生計維持者の 令和元年の合計所得 |
300万円以下 | 400万円以下 | 550万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 |
減免の割合 | 100% |
80%(D) |
60% | 40% | 20% |
減免額の計算
減免の対象となる保険税(A)×主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得(B)÷主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得(C)×減免割合(D)
= 519,500円 × 330万円÷380万円 × 80% = 360,915円
減免後の国保税額
519,500円(当初税額) - 360,915円(減免額) = 158,585円 ≒ 158,500円(端数計算)
申請方法
国民健康保険税減免申請書に、下記の書類を添付して申請してください
(1)り患世帯
- 死亡診断書または医師の診断書等
(2)減収世帯
- 収入減少等申告書
- 令和2年における事業収入等の見込み額を算出するにあたり根拠とした資料の写し
- 令和2年中の最も収入が少ない月及び前年同月の収入額が分かる資料の写し
※根拠資料として、帳簿・預金通帳・伝票・給与明細書等をご用意ください。
※申請を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせ下さい。
※永平寺支所・上志比支所では受付できません。本庁税務課までお越しください。
申請期限
年度 | 期割 | 期限 |
---|---|---|
平成31年度 | 8期分 | 令和2年9月30日 |
平成31年度 | 過年分 | 令和2年9月30日 |
令和2年度 | 1期から3期分 |
令和2年9月30日 |
4期から8期分 9期分 |
それぞれの納期限 納期を過ぎた分は減免できませんが、まだ納期が到来しない分は申請出来ます。 |
減免と納付に関する注意
- 国民健康保険税は、減免が決定されるまでは減免前の金額で各納期までにお支払いください(口座振替の方は引き落としがされます)。収入減少等により納付が難しい方は、納税猶予の制度をご利用ください。
- 減免の決定により納付額から差額(過誤納)が発生した場合には、還付までに2~3か月程度時間がかかることがあります。
- 減免の決定により差額(過誤納)が生じた場合、町税等に滞納があるときは充当させていただく場合があります。
注意事項
〇以下の場合は、減免対象となりませんので、ご注意ください
-
永平寺町国民健康保険の加入者がいない場合
-
主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入、山林収入)は減少しておらず、それ以外の収入(株式収入など)が減少している場合
-
主たる生計維持者の事業収入等は減少しておらず、主たる生計維持者以外の事業収入等が減少している場合
-
新型コロナウイルス感染症以外の影響(自主都合による退職、あらかじめ予定されていた事業所等の移転 など)により事業収入等が減少している場合
〇以下の場合は減免額の変更(追加納税)が発生することがあります。
- 減免申請後に国保加入者の異動(新規加入・脱退等)があった場合
- 遡って確定申告・住民税申告を行い所得等に変更があった場合
添付ファイル
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