後期高齢者医療保険料が、年金からの支払と口座振替の選択ができるようになりました。
最終更新日:2013年10月30日|ページID:000969 印刷
後期高齢者医療保険料が、年金からの支払と口座振替の選択ができるようになりました
現在、保険料が年金から天引きされている方(特別徴収)でも、申出をすれば、口座振替による納付(普通徴収)に変更することができます。振替口座についても、本人もしくはどなたの口座からでも振替できるようになりました。
口座振替による納付を希望する方は、次の1と2の手続きを行ってください。
- 年金天引き中止申出書の提出
住民生活課又は支所で手続きしてください。
申出の時に必要なもの 保険証、認印 -
口座振替依頼書の提出
金融機関で手続きしてください。手続きの時に必要なもの 振替口座の通帳、通帳のお届け印
ご注意
- これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。
口座振替変更後に滞納が生じた場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。 - 保険料の納付が滞った際の納付義務は、あくまで本人又は連帯納付義務者世帯主もしくは配偶者になります。
社会保険料控除について
後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税の申告において社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が減額となる場合があります。
世帯主や配偶者等の口座から納付した場合、社会保険料控除は、口座振替により支払った人に適用されますので、十分ご留意ください。
後期高齢者医療制度について 詳しく知りたい方はこちら ⇒
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情報発信元
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メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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