新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症により、被保険者の世帯における主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合や、一定以上の収入が減少した人などは、申請により介護保険料の減額または免除になることがあります。
減免対象者
次の1又は2に該当する方は、申請により介護保険料が減額または免除されます。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第一号
被保険者。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林
収入の減少が見込まれ、次のア、イ両方に該当する第一号被保険者。
ア:事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の
当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ:世帯の主たる生計維持者について、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得
の合計額が400万円以下であること
減免額
減免対象者の1に該当する場合
全額免除
減免対象者の2に該当する場合
表1で算出した対象保険料額(A×B/C)に表2の減免の割合(d)を乗じた額
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(d) |
200万円以下であるとき |
全部 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
(注)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除に
なります。
減免の対象となる介護保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
必要書類など
〇減免対象者の1に該当する場合
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・医師の診断書の写し又はその他証明できる書類
〇減免対象者の2に該当する場合
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・収入減少等申告書
廃業届、解雇通知、給与明細等の写し、その他事業収入等の減少が証明できる書類があれば提出をお願い
いたします。
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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