妊婦のための支援給付事業
妊娠期から出産・子育て期まで一貫した身近な相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型の相談支援」の一環として、「経済的支援」を実施します。永平寺町では経済的支援として、「妊婦のための支援給付金」を給付します。
※令和7年3月31日以前に出産された人は「出産・子育て応援ギフト」になりますのでご注意ください。
対象者および支給額
妊婦のための支援給付金(1回目)
対象者
妊娠届を提出された妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認された方または妊娠されていることが明らかである方に限る)で、「妊婦給付認定申請書」の申請日時点で永平寺町に住民票がある方
(注意)上記の規定に関わらず、他の市区町村で支給を受けられた方には支給いたしません。
支給額
現金での給付になります。
- 「妊婦給付認定申請書」提出時・・・妊婦1人あたり5万円
申請方法
妊娠届ご提出時に、「妊婦給付認定申請書」への記入または電子申請を依頼します。
- 申請者の通帳やキャッシュカード等の写しが必要です。(※妊婦名義に限る)
妊婦のための支援給付金(2回目)
対象者
出産予定日から8週間前の日を迎えており、妊婦給付認定を受けている方で、「胎児の数の届出書」の届出日時点で永平寺町に住民票がある方。(死産・流産・人工妊娠中絶をした場合、その日以降から申請できます。)
(注意)上記の規定に関わらず、他の市区町村で支給を受けられた方には支給いたしません。
(注意)上記の規定に関わらず、他の市区町村で支給を受けられた方には支給いたしません。
支給額
現金での給付になります。
- 「胎児の数の届出書」提出時・・・対象児童1人あたり5万円
申請方法
赤ちゃん訪問時の面談の際に申請書への記入または電子申請を依頼します。
- 申請者の通帳やキャッシュカード等の写しが必要です。(※妊婦名義に限る)
- 母子手帳を申請前に流産等をされた場合、申請に医師の診断書が必要です。
妊婦給付認定用診断書(こども家庭庁)(PDF形式 253キロバイト)
その他
以下に該当される方や、ご不明な点がある方は下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
- 永平寺町外への里帰り出産を予定している方
- 永平寺町へ申請書類提出後、支給日までに町外へ転居予定の方
- 他の市区町村へ申請書類提出後、支給日までに永平寺町に転居予定の方
- DVやその他の理由により、住民票はないが永平寺町に居住している方
お問い合わせ
永平寺町子育て支援課 永平寺町松岡春日1‐4(役場1階)
☎0776-61-7250
永平寺町保健センター 永平寺町松岡吉野堺15‐44(松岡福祉総合センター「翠荘」内)
☎0776-61-0111
添付ファイル
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情報配信元
民生部門 福祉保健課 保健センター
電話番号:0776-61-0111
メール:m.health@town.eiheiji.fukui.jp
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