最終更新日:2022年6月1日

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児童手当について

児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、中学校終了前(満15歳に到達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

※児童手当の制度改正については、こちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

1.支給額

支給対象児童1人あたりの月額は以下のとおりです。

対象区分

所得制限限度額を超えない世帯

所得制限限度額を超える世帯

所得上限限度額を超える世帯

0~3歳未満(一律) 15,000円

一律

5,000円

手当は支給

されません。

3歳~小学校修了前

(第1子、第2子)

10,000円

3歳~小学校修了前

(第3子以降)

15,000円
中学生(一律) 10,000円

※手当の対象となる子どもが第1、2、3子のいずれかに区分されるかは、受給者の監護下にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを、年長から順に数えます。

2.所得制限限度額および所得上限限度額

請求者およびその配偶者に対する所得制限限度額および所得上限限度額は以下の通りです。

所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族などの人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますのでご注意ください。

3.手当の支給月  

児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

また、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。支払日が金融機関の営業日でない場合は前営業日が支払日になります。

支払対象となる月 支払日
6月・7月・8月・9月 10月15日
10月・11月・12月・1月 2月15日
2月・3月・4月・5月 6月15日

4.申請手続き(認定請求・額改定届)

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、子育て支援課に申請が必要です。

※申請日の翌月分からの支給となります。なお、出生の場合は出生日の翌日から起算して15日以内に、また、転入の場合は転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の翌月分から支給されます。

※公務員の方は職場での申請をお願いします。

5.必要書類

新たに児童手当を請求される場合には以下のものが必要になります。

・個人番号(マイナンバー)の分かるもの(請求者・配偶者)

・健康保険証の写し(請求者自身のもの)

・支払希望金融機関通帳の写し(請求者名義のもの)

・その他請求の内容により、必要に応じて提出する書類があります。

6.その他の手続きについて

以下の時には届出が必要になります。

・出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書(PDF形式 132キロバイト)」の提出が必要です。

・出生などにより監護・養育する児童が増えた場合は、「額改定請求書(PDF形式 191キロバイト)」の提出が必要です。

・受給者が転出する場合は、「消滅届(PDF形式 95キロバイト)」の提出が必要です。また転入後の市区町村で児童手当を受けるためには、新たに認定請求書の提出が必要です。

その他以下の場合なども届出が必要になりますのでお問い合わせください。

・児童と別居された場合

・受給者が公務員になった場合

・金融機関を変更したい場合  など

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情報配信元

民生部門 子育て支援課

電話番号:0776-61-7250 
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