最終更新日:2026年1月21日

ページID:011850

印刷

物価高対応子育て応援手当

令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの児童に1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」が支給されることが決定されました。

支給対象者

  • 令和7年9月分(令和7年10月支給)の児童手当を永平寺町から受給していた方
  • 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の申請を永平寺町で行った方
  • 離婚(離婚調停中なども含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を永平寺町で行った方

対象児童

0歳から高校生年代までの児童
※生年月日が平成19年4月2日から令和8年3月31日までの児童

支給額

支給対象児童1人あたり2万円

振込時期

1回目の振込:3月中旬を予定しています。
2回目以降は、順次支払います。

申請について

申請が不要な方

  • 令和7年9月分(令和7年10月支給) の児童手当を永平寺町から受給した方
  • 令和7年9月1日から令和8年1月30日までに出生した児童の児童手当の申請を永平寺町で行った方 

上記の方について、2月下旬に支給案内通知を発送します。

※以下に該当する場合は、手続きを行ってください。

給付金の支給を辞退する場合

児童手当振込口座を解約または名義変更した場合

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF形式 263キロバイト)を提出してください。

申請が必要な方

  • 令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の申請を永平寺町で行った方
  • 永平寺町に住所登録があり、所属の官公庁から児童手当を受給している公務員
  • 離婚(離婚調停中なども含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を永平寺町で行った方

提出書類

  • 申請者名義の振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し

提出先

〒910-1192
福井県吉田郡永平寺町松岡春日1丁目4番地
永平寺町役場子育て支援課
 
窓口に直接提出、または郵送にてご提出ください。

提出期限

令和8年3月31日(火曜日)
※令和8年3月に出生した児童については令和8年4月30日(木曜日)

Q&A

Q.令和7年9月分(令和7年10月支給)は永平寺町から児童手当を受け取っていましたが、その後町外に引っ越しました。本手当はどこから支給されますか?

令和7年9月分(令和7年10月支給)の児童手当を永平寺町から受け取っている場合、その後町外に転出していても、永平寺町から本手当が支給されます。

Q.現在、配偶者が他自治体で児童手当を受け取っていますが、申請できますか?

他自治体で配偶者が児童手当を受け取っている場合、児童手当支給自治体から本手当が支給されるため、永平寺町で支給することはできません。

Q.国外から転入した場合、本手当は支給されますか?

令和7年9月30日(基準日)以降の入国者は支給の対象となりません。

Q.基準日以降に対象児童が亡くなった場合、本手当の対象児童になりますか?

令和7年9月分(令和7年10月支給) の児童手当の対象となるため、対象児童となります。

情報配信元

民生部門 子育て支援課

電話番号:0776-61-7250 
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.lg.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。