物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの児童に1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」が支給されることが決定されました。
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年10月支給)の児童手当を永平寺町から受給していた方
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の申請を永平寺町で行った方
- 離婚(離婚調停中なども含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を永平寺町で行った方
対象児童
0歳から高校生年代までの児童
※生年月日が平成19年4月2日から令和8年3月31日までの児童
支給額
支給対象児童1人あたり2万円
振込時期
1回目の振込:3月中旬を予定しています。
2回目以降は、順次支払います。
申請について
申請が不要な方
- 令和7年9月分(令和7年10月支給) の児童手当を永平寺町から受給した方
- 令和7年9月1日から令和8年1月30日までに出生した児童の児童手当の申請を永平寺町で行った方
上記の方について、2月下旬に支給案内通知を発送します。
※以下に該当する場合は、手続きを行ってください。
給付金の支給を辞退する場合
児童手当振込口座を解約または名義変更した場合
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF形式 263キロバイト)を提出してください。
申請が必要な方
- 令和8年2月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の申請を永平寺町で行った方
- 永平寺町に住所登録があり、所属の官公庁から児童手当を受給している公務員
- 離婚(離婚調停中なども含む)により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を永平寺町で行った方
提出書類
物価高対応子育て応援手当申請書(PDF形式 232キロバイト)(公務員は所属庁に児童手当受給状況の証明をもらった上で申請してください。所属庁から申請書を配布された場合はそちらをご利用ください。)
- 申請者名義の振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写し
提出先
〒910-1192
福井県吉田郡永平寺町松岡春日1丁目4番地
永平寺町役場子育て支援課
窓口に直接提出、または郵送にてご提出ください。
提出期限
令和8年3月31日(火曜日)
※令和8年3月に出生した児童については令和8年4月30日(木曜日)
Q&A
Q.令和7年9月分(令和7年10月支給)は永平寺町から児童手当を受け取っていましたが、その後町外に引っ越しました。本手当はどこから支給されますか?
令和7年9月分(令和7年10月支給)の児童手当を永平寺町から受け取っている場合、その後町外に転出していても、永平寺町から本手当が支給されます。
Q.現在、配偶者が他自治体で児童手当を受け取っていますが、申請できますか?
他自治体で配偶者が児童手当を受け取っている場合、児童手当支給自治体から本手当が支給されるため、永平寺町で支給することはできません。
Q.国外から転入した場合、本手当は支給されますか?
令和7年9月30日(基準日)以降の入国者は支給の対象となりません。
Q.基準日以降に対象児童が亡くなった場合、本手当の対象児童になりますか?
令和7年9月分(令和7年10月支給) の児童手当の対象となるため、対象児童となります。
添付ファイル
PDFファイルを閲覧していただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてご利用下さい。

情報配信元
民生部門 子育て支援課
電話番号:0776-61-7250
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.lg.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

