犯罪被害者支援
平成17年4月に「犯罪被害者等基本法」が施行されるとともに、同年12月に「犯罪被害者等基本計画」が策定され、国、地方公共団体および関係機関・民間団体等が連携・協力し、犯罪等により被害を受けられた方や、そのご家族またはご遺族(犯罪被害者等)のための施策を総合的かつ計画的に推進していくことが位置付けられています。
永平寺町犯罪被害者等支援条例
概要
犯罪被害者支援は、警察や地方自治体のみならず、関係機関・団体や住民を含む地域全体で行うことから、根拠規定が必要になります。
本町では、犯罪被害者等への経済的負担軽減を含めた支援の充実を図るため、永平寺町犯罪被害者等支援条例を制定しました。
公布日
令和7年3月25日
施行日
令和7年4月1日
永平寺町犯罪被害者等支援条例(令和7年3月25日条例第2号)(PDF形式 102キロバイト)
永平寺町犯罪被害者等見舞金支給規則
概要
永平寺町犯罪被害者等支援条例第7条の規定に基づき、犯罪被害者等に対して行う見舞金の支給に関し、必要な事項を定めています。
公布日
令和7年3月25日
施行日
令和7年4月1日
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