最終更新日:2013年10月30日

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農地を貸借するには

農地を貸借するには

農地の貸し借りは、手続きを行いましょう

農業委員会の許可を受けない貸し借りは公的に保証されておらず、あとで紛争の種になります。

農業委員会では、利用権の設定で“安心のできる農地の貸し借り”を進めています。是非手続きして下さい。

詳しくは、永平寺町農業委員会又はお近くの農業委員までお問い合わせ下さい。

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情報配信元

産業建設部門 農林課

電話番号:0776-61-3947 
ファックス:0776-61-2474
メール:norin@town.eiheiji.fukui.jp
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