最終更新日:2024年1月29日

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住民税均等割のみ課税世帯支援給付金および低所得者子育て世帯加算給付金のご案内

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金

対象要件

令和5年12月1日時点で永平寺町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯の世帯主。

世帯の全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと
 

給付金額

1世帯あたり10万円
なお、本給付金は、差押禁止財産であり、非課税所得です。
 

低所得者子育て世帯加算給付金

対象要件

世帯全員が令和5年度の住民税が非課税である人で構成されている世帯および住民税均等割のみ課税世帯のうち、次の対象児童を扶養している世帯主

対象児童

  1. 基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童
  2. 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
  3. 同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童


給付金額

児童1人あたり5万円
なお、本給付金は、差押禁止財産であり、非課税所得です。

支給スケジュール

令和6年3月中旬より該当する世帯に対し順次、確認書を送付します。(受付締切:令和6年5月31日)

確認書が届いた世帯は給付金受取りの手続きが必要です。

届き次第、内容をよく確認し、必要事項をご記入いただき、必要書類を同封のうえ、返信用封筒でご返送ください。

支給開始時期は令和6年4月下旬を予定しています。

情報配信元

民生部門 福祉保健課

電話番号:0776-61-3920 
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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