最終更新日:2024年4月1日

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介護保険料(第9期介護保険事業計画)

令和年6年度から令和8年度までの介護保険料について

 65歳以上の方の保険料は、3年毎に見直しを行います。介護保険にかかる3年間の費用を算出し、その費用の一部を保険料で賄うことになっています。

 介護サービス利用者の増加と利用頻度の増により、介護保険事業にかかる費用は年々増加しております。
このため令和6年度から令和8年度の保険料基準年額を、年額76,800円(月額6,400円)としました。
 令和3年度から令和5年度までの基準額と変更はありません。

 納付していただく保険料は、充実した介護保険制度のために活用しますのでご理解ご協力をお願いします。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 介護保険料は、所得に応じて基準額の0.285倍から2.400倍までの13段階に区分されます。

第9期保険料(令和6~8年度) 基準年額76,800円 (月額6,400円)
 区分 負担割合 年額保険料
第1段階 生保・老福祉年金・世帯全員非課税・年金収入等80万円以下の方 基準額×0.285

21,890円

第2段階 世帯全員非課税で年金収入等80万円超120万円以下の方 基準額×0.485 37,250円
第3段階 世帯全員非課税で年金収入等120万円超の方 基準額×0.685

52,610円

第4段階 世帯内課税者有りも本人非課税、合計所得+課税年金収入80万円以下の方 基準額×0.900 69,120円
第5段階 世帯内課税者有りも本人非課税、合計所得+課税年金収入80万円超の方 基準額 76,800円
第6段階 本人課税で合計所得120万円未満の方 基準額×1.200 92,160円
第7段階 本人課税で合計所得120万円以上210万円未満の方 基準額×1.300 99,840円
第8段階 本人課税で合計所得210万円以上320万円未満の方 基準額×1.500 115,200円
第9段階 本人課税で合計所得320万円以上420万円未満の方 基準額×1.700 130,560円
第10段階 本人課税で合計所得420万円以上520万円未満の方 基準額×1.900 145,920円
第11段階 本人課税で合計所得520万円以上620万円未満の方 基準額×2.100 161,280円
第12段階 本人課税で合計所得620万円以上720万円未満の方 基準額×2.300 176,640円
第13段階 本人課税で合計所得720万円以上の方 基準額×2.400 184,320円

65歳の誕生日を迎えた方の保険料算定

 65歳に達した月(誕生日の前日が属する月)の分から、第1号被保険者分の保険料を納付していただきます。

他の市町村から永平寺町に転入した方の保険料算定

 転入日の属する月の分から永平寺町に保険料を納めていただくことになります。

 転入前の市町村で年金天引きをされていた場合であっても、永平寺町に転入した月以降の分は個別納付(納付書払)で納めていただきます。
 保険料の算定基礎となる住民税の課税情報が永平寺町には無いため、住民税の賦課期日(1月1日)にお住いの市区町村に照会し得た情報や世帯員の課税状況に基づき保険料を算定します。

介護保険料の納め方

 保険料は原則として年金から納める特別徴収となりますが、年金額等によって納め方が大きく2種類に分かれています。

年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方

特別徴収(年金からの天引き)

 年金の定期支払(年6回)の際に、2ヵ月分の介護保険料をあらかじめ天引きします。
 ※老齢福祉年金は年金からの天引きの対象とはなりません。
 ※年額18万円以上の方でも、次の場合は特別徴収に切り替わるまで個別納付又は口座振替で納めます。

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市町村から転入してきたとき
  • 年度の途中で保険料の額が変わったとき

年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方

普通徴収
  • 納付書又は口座振替で保険料を納めます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者) の介護保険料と納め方

健康保険又は共済組合に加入している方

保険料
  • 保険料は給与に応じて異なります。
  • 保険料の半分は事業主が負担しています。
  • 被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が負担していますので、個別に保険料を納める必要はありません。
保険料の納め方
  • 給与から天引きとなります。

国民健康保険に加入している方

保険料
  • 保険料は40歳から64歳までの方の所得や資産などによって決まります。
  • 保険料の半分は国が負担しています。
保険料の納め方
  • 医療保険分の国民健康保険税と介護保険料を合算して、国民健康保険税として世帯主の方に通知し納めていただきます。

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情報配信元

民生部門 福祉保健課

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ファックス:0776-61-3464
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