最終更新日:2022年1月1日

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法人町民税の税率について

法人町民税の税率について

法人税割の税率

8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

12.1%(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度)

14.1%(平成26年9月30日までに開始した事業年度)

予定申告における経過措置

法人税割の税率改正の伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下の経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額 × 3. 7 ÷ 前事業年度の月数
(通常:前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数)

均等割の税率

税率×事務所・事業所を有していた月数÷12

区分 税率(年額)
  1. 次に掲げる法人
  • 税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等で
    均等割りが課税されるもの
    (法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うもものを除く)
年額 60,000円
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人を除く)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの


 

区分 資本金等の額(*1) (従業者数(*2)) 税率(年額)

1千万円以下の法人(50人以下)

年額 60,000円
1千万円以下の法人(50人超)

年額 144,000円

1千万円超~1億円以下 (50人以下)

年額 156,000円
1千万円超~1億円以下 (50人超) 年額 180,000円
1億円~10億円以下 (50人以下) 年額 192,000円
1億円~10億円以下 (50人超) 年額 480,000円
10億円~ (50人以下) 年額 492,000円
10億円~50億円以下 (50人超) 年額2,100,000円
50億円~ (50人超) 年額3,600,000円

*1 資本金等の額:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額
又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
*2 従業者数 :町内に有する事務所、事業所又は寮等の従業員数の合計


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