最終更新日:2023年4月1日

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永平寺町特定不妊治療費助成

永平寺町では、不妊治療のうち体外受精または顕微授精(凍結胚移植を含む)について、その治療費の一部を助成しています。

助成金の申請をされる場合には、治療終了後の早い時期に福井県及び永平寺町の担当窓口に申請してください。
なお、永平寺町の指定医療機関は福井県に準じます。

対象となる治療

特定不妊治療(体外受精、顕微授精)

男性不妊治療(精子を採取する手術)を含みます。

助成内容

保険診療の適用回数終了後で、1回の治療につき、治療に要した自己負担額から県の助成金額を差し引いた額と、永平寺町の助成限度額を比較し、額の低い金額が申請額となります。

助成限度金額:治療1回あたり10万円(1年度あたり夫婦一組につき3回まで)

助成を受けることができる人

  • 福井県の特定不妊治療費及び精巣内精子採取術費用助成を受けている人
  • 申請日において、夫または妻のいずれか一方若しくは両方が永平寺町の住民基本台帳に記載されているか外国人登録原簿に登録されている人
  • 申請日において、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の人

申請期限

治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に申請をしてください。

申請手続き方法

各助成金交付申請書兼請求書(様式1又は様式2)に下記の必要書類を添付して受付窓口へ申請してください。

  1. 特定不妊治療及び精巣内精子採取術費用指定医療機関受診等証明書(福井県へ提出した受診等証明書の写しで可) 
  2. 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
  3. 永平寺町内に住所を有していることが証明できる書類 (福井県へ提出した書類の写しで可)
  4. 夫婦であることが証明できる書類(3で確認できる場合は省略可)
  5. 福井県特定不妊治療費助成金交付決定書
  6. 預金通帳(口座名義人と口座番号のわかるもののコピーでもよい)

夫または妻のどちらかが永平寺町以外の自治体に住民票がある場合

特定不妊治療費の受給状況について、その自治体へ照会をしますので、同意書(別添1または別添2)の記入をお願いします。

事実婚の場合

以下の書類提出をお願いいたします。

  1. 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
  2. 両人の住民票(同一世帯であるかの確認)
  3. 事実婚関係に関する申立書・以降確認書(様式5)

申請受付窓口

永平寺町保健センター

電話番号0776- 61-0111 

情報配信元

民生部門 福祉保健課 保健センター

電話番号:0776-61-0111 

メール:m.health@town.eiheiji.fukui.jp
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