最終更新日:2020年5月1日

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児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

「児童扶養手当法」の一部が改正されました

これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課への申請が必要です。

※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合

・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

<参考:児童扶養手当の月額> (令和2年4月~)

・子ども1人の場合

  全部支給:43,160円 

  一部支給:43,150円~10,180円(所得に応じて決定されます)

・子ども2人目の加算額

  全部支給:10,190円

  一部支給:10,180円~5,100円(所得に応じて決定されます)

・子ども3人目以降の加算額

  全部支給:6,110円

  一部支給:6,100円~3,060円(所得に応じて決定されます)

※受給している年金額が手当額よりも低いかどうかは、子育て支援課へご相談ください。

 

新たに手当を受給するための手続き

児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課への申請が必要です。

詳しい手続き方法については、子育て支援課までお問い合わせください。

情報配信元

民生部門 子育て支援課

電話番号:0776-61-7250 
ファックス:0776-61-3464
メール:kosodate@town.eiheiji.fukui.jp
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