最終更新日:2015年2月3日

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指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について

 東日本大震災では、切迫した災害の危険から逃れるための避難場所と、避難生活を送るための避難所が明確に区別されておらず、被害拡大の一因ともなったことから、平成25年6月に災害対策基本法が以下のとおり改正されました。

  • 異常な現象の種類ごとに、災害の危険から緊急に逃れるための「指定緊急避難場所」を指定することにより、円滑かつ安全な避難を促進する。 
  • 被災者を避難するために必要な間滞在させるため、一定の基準を満たす施設を「指定避難所」として指定する。


 永平寺町では、災害対策基本法に定められている異常な現象の種類を対象に指定緊急避難場所を指定しています。



【福祉避難所の指定状況について】

1.福祉避難所とは
災害発生時に一般の避難所での生活に支障をきたす障がい者等の災害時要配慮者を受け入れるため、特別の配慮がなされた避難所のことです。

2.福祉避難所の対象者
高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、病弱者等、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方で、身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所するに至らない程度の方及びその家族です。

3.福祉避難所への避難
・心身の状態から一般避難所への避難が難しい方は、事前に町、避難先施設、避難支援者等と協議し、具体的な避難先や避難方法について「個別避難計画」に定め、関係者間で共有することにより、福祉避難所へ直接避難することが可能となります。

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総務部門 防災安全課

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ファックス:0776-61-2434
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