「住宅の緊急の修理」制度について(災害救助法:令和8年8月29日からの大雨に伴う災害)
住宅の緊急の修理制度とは
災害救助法による住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理(以下、「緊急の修理」という。)は、住宅が大雨で被害を受けた後、雨水の進入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、住民からの申込みに基づき町が、屋根、外壁等の必要な部分に対して、施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼するものです。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、施工内容を調整の上、町に申し込んでください。選定された施工者に対し、町が修理を依頼します。
※すでに修理に取りかかっていても、施工者の支払いに至っていない場合は、制度の対象とすることができます。
制度概要
対 象 者
永平寺町内の大雨により被害を受けた住家
対象世帯
準半壊程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住宅の損害が拡大するおそれがある世帯
※納屋や車庫、空き家は対象となりません。
※損傷の程度は、写真や現地確認により町職員が判断します。
対 象 物
雨水の侵入を防ぐためのブルーシート等の展張作業費および資材費
※修理前、修理後の写真が必要です。
費用の限度額
1世帯あたり56,400円以内
※費用は町から施行者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
完了期限
令和8年9月7日(月曜日)※状況により延長の場合あり
必要書類 ※様式データ準備中
(申込時)
1.緊急の修理に関する申込書・・・様式第1号
(依頼時)
2.緊急の修理に関する依頼書・・・様式第2号
3.緊急の修理に関する連絡書・・・様式第3号
(完了時)
4.工事完了報告書・・・・・・・・・・・・様式第4号
5.修理前、修理後の施工写真・・・様式第4号の2
添付ファイル
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情報配信元
えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.lg.jp
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