最終更新日:2026年9月1日

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住宅の応急修理について(災害救助法)

住宅の応急修理制度とは

 大雨により被害を受けた住宅の応急修理について、住民からの申込みに基づき市町が施工者に修理を依頼し、実施するものです。修理対象は、屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な部分が対象となります。
※はじめに、ご自身で施工者を選定し、修理の箇所や内容を調整の上、町に申し込んでください。選定された施工者に対し、町が修理を依頼します。
※すでに修理に取りかかっていても、施工者への支払いをしていない場合は、制度の対象とすることができます。

制度の概要について

対象世帯

町内において、大雨による被害を受けた住家が罹災証明書で、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害を受けた世帯
※「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。

対象建物

令和8年8月29日からの大雨により被害を受けた住家

費用の限度額

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊・・・757,000円以内
準半壊・・・367,000円以内
※費用は町から施工者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。

完了期限

令和8年11月28日(土曜日) ※状況に応じて延長の場合あり

※詳しくは、こちら

添付ファイル


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情報配信元

えい住支援課

電話番号:0776-61-3922 
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.lg.jp
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