最終更新日:2025年5月28日

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令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。令和7年5月26日に施行された改正法により、「氏名のフリガナ」も公証されることになります。

 住民票やマイナンバーカード(令和8年夏頃を予定)をはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
 

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

本籍地の市町村からのフリガナ通知を確認する

本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナをお知らせする通知(ハガキ)を郵送します。

この通知は、住民票の情報を参考にして作成されており、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、同じ戸籍かつ同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。
永平寺町に本籍のある人への発送は、7月上旬を予定しております。(自治体によって、発送時期が異なります)
ハガキが届きましたら、記載されているフリガナのご確認をお願いいたします。

氏名のフリガナの届出

■通知書のフリガナがすべて正しいとき

届出手続きは不要です。

通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

それ以前に戸籍へのフリガナ記載を希望する人は、届出をすることもできます。

通知書のフリガナが普段使用している読み方と異なるとき

正しいフリガナを届け出る手続きが必要です。この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。その届出をもとに、正しいフリガナを戸籍に記載します。

なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生等によって新たに戸籍が作成される人は、届出時にフリガナを届け出ることによって、フリガナが戸籍に記載されます。

通知に記載されたフリガナが正しい場合には、届出は不要ですが、通知のフリガナが誤っている場合やフリガナが公証された証明書が早急に必要な場合には届出を行ってください。

住民記録システムの都合上、「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字について、大きい文字で記載されている場合があります。(例:京子(キョウコ)が(キヨウコ)になっている、堀田(ホッタ)が(ホツタ)になっている場合など)この場合も届出が必要です。注意して確認してください。

届出人

「氏」のフリガナの届と「名」のフリガナの届は、それぞれ届出人となれる人が異なります。

※届出人とは、届書の届出人欄に署名する人を指します。窓口に届書を提出する人(使者)はどなたでも構いません。

氏のフリガナを届出できる人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同戸籍にいる子が届出人となります。

名のフリガナを届出できる人

既に戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
 

届出方法

窓口で届出

持ち物

  • 窓口にフリガナ通知ハガキをお持ちいただくと手続きがスムーズです。(ハガキなしでも届出可能です)
  • 役場に来る人の本人確認できるもの
  • 氏名のフリガナが一般的の読み方でない場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面をお持ちください。(例:旅券、キャッシュカードなどフリガナが記載されているもの)

郵送で届出

本籍地の役所に郵送により届出することもできます。
 

マイナポータルからの届出

下記のリンクからお手続きをお願いします。

マイナポータル(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ご利用方法

マイナポータル利用方法(法務省ホームページ)新しいウィンドウで開きます    

お手元に準備するもの
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード読み取り可能な電子機器(スマートフォンやパソコン)
  • 「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
  • 「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
  • 「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6桁から16桁)

ご注意ください

フリガナを届出する際には、既に使用している銀行口座名義やパスポート、クレジットカードなどのフリガナと不一致が生じないように気をつけてください。
各方面において登録しているフリガナと異なるフリガナの届出をした場合、預貯金口座・年金受取口座・公金受取口座の名義変更およびパスポートの氏名変更等の手続きが必要となります。手続きをしない場合、口座振替による納付や支払い、給付金の受け取り、海外への渡航等が不能になるなど様々な影響が考えられます。
 

市区町村長による氏名の振り仮名の記録

改正法の施行日から1年以内に届出をしなかった人(通知のフリガナが正しかった人)には、本籍地の市区町村長が通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。

この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

なお、既に届出を行った後に氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

以下のお問い合わせは法務省フリガナコールセンターへお願いします。
  • 制度についての質問
  • フリガナの読み方に関する相談
  • 届出が必要か迷う場合

お問い合わせ

法務省フリガナコールセンター

0570-05-0310

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情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

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