転入・転居届に伴う電子証明書の発行手続き(同一世帯員または法定代理人が届出と同時に行う場合)
券面記載事項の変更および署名用電子証明書発行の手続き
マイナンバーカードをお持ちのかたで署名用電子証明書(6桁以上16桁以下の暗証番号のもの)を設定しているかたは、転入、転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書が自動的に失効します。そのため、転入または転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、署名用電子証明書の再発行手続が必要です。
転入、転居に伴う署名用電子証明書の再発行は、本人が手続を行うか、転入、転居の届出と同時に発行手続を行う場合に限り、条件を満たした「委任状」を持参することで、 同一世帯員のかたが代理で手続を行うことができます。なお、別添の「委任状」様式をダウンロードのうえ、使用していただけます。
※署名用電子証明書がない人(15歳未満、成年被後見人、顔認証マイナンバーカードなど)は電子証明書の発行手続きはありません。
申請者本人がお手続きする場合
署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)と住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の入力をしていただきます。
必要なもの
- 申請者本人のマイナンバーカード
申請者本人と同一世帯の代理人がお手続きする場合
必要事項が記入された委任状をお持ちいただくことで、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きが完了します。
必要なもの
- 申請者本人(同一世帯員)のマイナンバーカード
- 委任状(委任状には、申請者本人が暗証番号を書いていただく必要があります。その他の必要事項も含めて記入し、他人の目に触れさせないよう封入・封緘等の措置をしたものをご持参ください。)
※同一住所に住んでいるご家族であっても、住民票上同一世帯でない場合は「別世帯の代理人」となります。
※暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
※記入に不備がある場合や、 暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
申請者本人と別世帯の代理人がお手続きする場合
申請者本人宛てに「電子証明書の発行に係る照会兼回答書」を郵送して手続きすることとなりますので、住民異動届を提出した日に電子証明書の発行手続きを完了することはできません。
後日、「照会兼回答書」がご自宅に届きましたら、以下に記載されている必要なものを持参の上、本庁もしくは永平寺・上志比支所にお持ちください。
必要なもの(照会書兼回答書持参時)
- 来庁者(代理人)の本人確認書類(原則、官公署発行の顔写真付きのもの)
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 記入済みの照会書兼回答書
- 記入済みの申請書(照会書兼回答書と一緒に同封してお送りします。)
※暗証番号の入力作業は、原則職員が行います。
※暗証番号が間違っていた場合、当日中には手続きが完了しません。再度窓口にお越しいただく必要があります。
窓口で手続を行うかた(代理人)の本人確認書類
下表に記載された本人確認書類のうち、次のいずれかの方法で本人確認を行います。
Aから1点またはBから2点
※本人確認書類は複写させていただく場合があります。
| 本人確認書類(期限のあるものは有効期限内に限る。コピー不可) | |
|---|---|
|
A |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳(愛護手帳)、在留カード、特別永住者証明書、一時比護許可証、仮滞在許可証 等 ※顔写真のないものは、B書類扱いとなります。 |
|
B |
次のうち、「氏名及び生年月日」または「氏名及び住所」の記載があるもの。 資格確認書、介護保険証、後期高齢者医療保険者証、年金手帳、医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、母子健康手帳、子ども医療費助成医療証、休日夜間受診票、、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、一時比護許可証(顔写真なし)、仮滞在許可証(顔写真なし)、官公庁発行の身分証明書、いき・粋乗車証、福祉乗車証、精神障がい者保健福祉手帳(顔写真なし)、社員証、学生証、生徒手帳、診察券、預金通帳、顔写真証明書 等 |
添付ファイル
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民生部門 住民税務課 住民窓口係
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