水道料金の漏水減免について
敷地内にある給水装置は、ご自身で維持管理していただくものです。漏水が発生し、水道料金が高額となった場合でも、水道料金や漏水修繕にかかる費用はお客様の負担となります。ただし、漏水箇所が地下埋設部や壁の中の配管など、注意を払っていても発見することが困難な場合は、例外的に水道料金の一部が減額される制度があります。
減免対象となるもの
- 漏水の発見や確認が困難な箇所(埋設部や床下、壁の中の配管など)
減免の対象とならないもの
- 給湯器本体や蛇口、トイレのボールタップなどの器具の破損による漏水
- 漏水と知っていながら修繕を怠ったとき
- 第三者の故意や過失によって漏水したとき
- 各種工事の事故による漏水や井戸水用配管と水道配管が直結しているなどの給水装置が法令違反しているとき
- 給水装置を新設または修繕して1年に満たないにもかかわらず施工不良により漏水したとき
- 町の指定給水装置工事事業者以外の業者が修繕したとき
減免申請について
減免を申請する場合は町の指定給水装置工事事業者で修繕を行ったうえで、上下水道課まで申請書を提出してください。申請書にはどのように修繕したかがわかる写真(修繕前後の写真など)を添付してください。
情報配信元
産業建設部門 上下水道課
電話番号:0776-61-0277
ファックス:0776-61-2545
メール:suido@town.eiheiji.fukui.jp
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