最終更新日:2015年9月4日

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野焼きは法律で禁止されています。

 事業活動に伴って排出されるごみ(産業廃棄物)はもちろんのこと、日々の生活から出るごみ(一般廃棄物)であっても、廃棄物をみだりに捨てることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称「廃棄物処理法」)で禁止されています。
 また、廃棄物を野外で焼却処分すること、いわゆる「野焼き」は、一部の例外を除き禁止されています。ドラム缶での焼却など基準を満たさない焼却炉による焼却行為も、野焼きと同じで禁止されています。
 「少しだから…」などと安易に考えず、ごみは分別して適正な処分をしましょう。

なぜ野焼きはいけないのか。

 野焼きは、焼却時に発生する煙が悪臭や大気汚染の原因となります。
 焼却処分場の焼却炉では800度以上の高温で安全に焼却されていますが、野焼きでは、高温での焼却ができないため、燃やすものによってはダイオキシン類の有害物質の発生が避けられません。これらの物質は環境汚染や健康被害を引き起こす恐れがあります。
 安易な焼却はせずに、特にプラスチック類や紙類は再生資源として活用できますので、適正な処分にご協力をお願いします。

例外として野焼きが認められている場合とは、


廃棄物処理法で定められているもの

1 法定の基準を満たす焼却施設を用いて行う焼却 

2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

(例) 家畜伝染予防法に基づく家畜の死体の焼却、

    森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却など
 

政令で定められているもの

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却

  (例) 河川管理者による伐採した草木等の焼却

2 災害の予防、応急対策及び復旧のために必要な焼却

  (例) 災害等の応急対策、火災予防訓練等

3 風習、慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  (例) どんど焼き等の行事における門松やしめ縄などの焼却

4 農林業又は漁業を営むため止むを得ないものとして行われる焼却

  (例) 稲わらや田畑山林の枯れ草、枝等の焼却、漁網に付いた海草等の焼却

5 その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

  (例) 落ち葉焚き、キャンプファイヤー

(注) 例外として認められている場合であっても、生活環境上の苦情等がある場合には指導の対象になる場合が

   あります。焼却以外に適切な処理方法が採れる場合は、焼却処理しないようにお願いします。

 

 以上のことについて、廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境の保全に向けて町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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