最終更新日:2026年3月16日

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永平寺町環境保全活動団体支援事業補助金

地域の豊かな自然を保全するために、環境保全に関する調査研究活動、環境美化・環境保全を行う法人又は団体に経費の一部を補助します。

補助対象団体

以下に該当する法人又は団体が対象です。

  1. 町内で活動を行うもの。
  2. 団体においては、構成員が3人以上である。
  3. 法人においては、町内に事務所を有する。
  4. 代表者及び所在地が明確である。
  5. 宗教的若しくは政治的な活動又は営利を目的としない。
  6. 暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体ではない。

補助対象事業等

補助の対象となる事業は、町内で対象団体等が実施する次の表の対象事業区分のいずれかに該当する事業であって、公益性が認められるものです。ただし、国、県、町又はその他の団体等から委託、助成等を受けている事業は補助の対象としません。

対 象 事 業 区 分 内     容 補助率 補 助 限 度 額

脱炭素社会の推進に向けた活動事業

脱炭素社会の推進に向けた調査研究

1/2

1団体等当たり100,000円を上限(同一年度1回のみ)

環境美化・環境保全の活動事業

道路、河川等の清掃に関する活動(自治体の活動、町の行事、学校活動は除く)

希少動植物の生息、生育の調査に関する活動

 10/10

1団体等当たり50,000円を上限(同一年度1回のみ)

補助対象経費

消耗品:主に消耗される物品の購入等に要する費用

食糧費:活動中の水分補給に必要な飲料水の購入に要する経費

保険料:活動に参加するボランティアのための保険に要する経費

調査研究費:調査研究に要する経費

交付申請

補助金交付申請書を提出してください。団体においては、構成員の名簿を添付してください。

補助の決定

申請後に環境保全活動審査会で審査し、交付決定通知書を送付します。

情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:seikatsu@town.eiheiji.lg.jp
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