永平寺町結婚新生活支援事業補助金
1.補助対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
〇 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦。
〇 申請の日から3年以上継続して本町内に居住する意思があること。
〇 申請を行う日の属する年度(4月から5月までの間にあっては前年度)の所得証
明書又は非課税証明書を基に夫婦の所得を合算した額が400万円未満であること。
ただし、次の場合にあっては、それぞれの計算の方法により算出した額とする。
ア 夫婦の一方又は双方が離職し、申請時において無職の場合は、離職した者につ
いては、所得なしとして、夫婦の所得を算出する。
イ 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世
帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
〇 婚姻日時点の年齢が、夫婦共に39歳以下であること。
〇 対象となる新居が町内にあり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該
新居の住所となっていること。
〇 自治体が実施する新婚、妊娠及び出産並びに子育てに温かい社会づくり及び機運
の醸成に資する取組(セミナー等)へ参加すること。
〇 夫婦の一方又は双方が過去に地域少子化対策重点推進交付金結婚新生活支援事業の補助
を受けたことがないこと。ただし、前年度に補助金の交付を受けた補助対象者であって、交
付を受けた補助金の額が上限額に達しなかったものを除く。
〇 町税等に滞納がないこと。
2.支援金額
〇 29歳以下:上限60万円
〇 30歳以上39歳以下:上限30万円
3.支援対象
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間で、次の項目に該当し支払ったもの
〇 住居費
結婚を機に新たに住宅を購入し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の
取得費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分に相当する額を、地
域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額に相当する額を、
それぞれ対象となる費用から控除する。
〇 住宅のリフォーム費用
結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図る
ために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る
工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設
置に係る費用については対象外とする。
〇 引越費用
新居となる住宅に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った
費用。
4.申請方法
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに、下記の必要書類を添えて提出してください。
尚、婚姻を証明する書類、住民票謄本、所得証明書又は非課税証明書及び町税の滞納がないことを証する書類については、本町が保有している情報で確認できた場合は、提出を省略できるものとする。
〇 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)
〇 住民票謄本
〇 所得証明書又は非課税証明書
〇 町税の滞納がないことを証する書類(納税証明書)
〇 無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号)(婚姻を機に離職した場合)
〇 離職した年月日がわかる書類(離職票、退職証明書等)
(婚姻を機に離職した場合)
〇 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書等)
(貸与型奨学金の貸与を受けている場合)
〇 建築確認申請書並びに確認済証及び検査済証の写し、引き渡し完了等の書類の写
し(住居費における取得で、新築又は建売住宅の場合)
〇 物件の売買契約書の写し(住居費における取得で、建売又は中古住宅の場合)
〇 物件の賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
〇 住居費を支払ったことを証する書類(住居費の場合)
〇 住宅手当支給証明書(様式第3号)、給与明細等
(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
〇 工事請負契約書又は請書(住宅のリフォーム費用の場合)
〇 住宅のリフォーム費用を支払ったことを証する書類(住宅のリフォーム費用の場合)
〇 引越費用を支払ったことを証する書類(引越費用の場合)
〇 自治体が実施する新婚、妊娠及び出産並びに子育てに温かい社会づくり及び機運
の醸成に資する取組(セミナー等)の受講証明書
※当支援金は、地域少子化対策重点推進交付金を活用しております。
添付ファイル
情報配信元
総務部門 総合政策課
電話番号:0776-61-3942
ファックス:0776-61-2434
メール:seisaku@town.eiheiji.fukui.jp
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