最終更新日:2023年4月1日

ページID:010721

印刷

永平寺町有害鳥獣対策地区協力補助金

有害鳥獣対策地区協力補助金

目的

永平寺町内の地域における鳥獣被害対策の促進及び育成・強化を図り、鳥獣被害を最小限に食い止めるため、地域の鳥獣被害対策にかかる費用の支援を行う。

補助対象者

永平寺町内の地域で、鳥獣被害対策地区リーダー(永平寺町鳥獣被害対策実施隊員)を選出し、鳥獣被害対策地区リーダーを中心に、鳥獣被害対策組織を設置した地区

補助対象経費

鳥獣被害対策活動にかかる費用のうち、下記に記した費用について補助するものとする。ただし、他の補助事業がある場合は対象外とする。

  1. 鳥獣被害対策に係る研修および啓発にかかる費用
  2. 鳥獣の追払いに係る費用
  3. 鳥獣を寄付けないための対策に係る費用
  4. その他、町長が認めるもの

補助率(補助額)

1、2に関しては、補助対象経費の100%

3、4に関しては、補助対象経費の50%以内

※ただし、1~4の補助額の合計は10万円以内(千円未満切捨て)

事業期間

令和5年度から令和7年度まで

情報配信元

産業建設部門 農林課

電話番号:0776-61-3947 
ファックス:0776-61-2474
メール:norin@town.eiheiji.fukui.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。