最終更新日:2026年9月24日

ページID:011172

印刷

福井県最低賃金の改正

時間額1,112円 ※令和8年10月4日から適用

 福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

 通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。

福井県特定最低賃金※令和8年10月4日から適用

  • 紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 1,112円
  • 繊維機械、金属加工機械製造業 1,112円
  • 電気機械器具製造業(略称) 1,112円
  • 百貨店、総合スーパー 1,112円


 福井県特定最低賃金について
 R8福井県最低賃金(PDF形式 912キロバイト)
 

詳しくは、福井県労働局ホームページにてご確認ください。(新しいウインドウが開きます)

18歳未満または65歳以上の者など、業務などによって適用除外があります。

問合せ

福井労働局労働基準部 賃金室
電話番号 0776-22-2691

添付ファイル


PDFファイルを閲覧していただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてご利用下さい。
Get ADBE READER

情報配信元

産業建設部門 商工観光課

電話番号:0776-61-3921 
ファックス:0776-63-2505
メール:kankou@town.eiheiji.lg.jp
このページの担当にお問い合わせをする(メールフォームへ)

このページに関するアンケート

ホームページの品質向上のため、ページのご感想をお聞かせください。

ご回答ありがとうございました。