最終更新日:2019年2月27日

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第三者行為(交通事故など)の届出について

交通事故などで保険証(永平寺町国民健康保険)を使ったときは届出が必要です

交通事故などで、他人(第三者)に負傷させられ診療を受けた場合は、加害者が負担するべきですが、交通事故などのけがでも、保険証を使って治療を受けることができます。
このような場合の治療費は、国民健康保険が一時立て替えをして、後日、加害者にその立て替え分を請求することになります。
ただし、加害者側への請求を行うためには、被害者側からの届け出が必要ですので、国民健康保険を使うときには必ず住民生活課に届出をしてください。

届出に必要なもの

 保険証
 印鑑
 交通事故証明書など

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情報配信元

民生部門 住民税務課 住民窓口係

電話番号:0776-61-3945 
ファックス:0776-61-3464
メール:jumin@town.eiheiji.fukui.jp
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