第十二回特別弔慰金の支給
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法における遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給されます。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行ってください。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
※この期間を過ぎますと、第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
請求窓口
◆永平寺町役場 福祉保健課
◆永平寺町役場 永平寺支所 (第十一回の特別弔慰金を請求した人が、引き続き請求する場合)
◆永平寺町役場 上志比支所 (第十一回の特別弔慰金を請求した人が、引き続き請求する場合)
その他:お住まいの市町村の援護担当課 市区町村の援護担当課一覧 |厚生労働省
※平日16時までにお越しください。16時以降にお越しになる場合は、必要書類等の準備がありますので事前にご連絡ください。
請求に必要な主な書類等
- 請求書類等
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(窓口に備置)
戦没者等の遺族の現況等についての申立書(窓口に備置) - 戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出する書類が異なります。
請求者 |
必要書類 |
前回受給者(第十一回特別弔慰金を請求した人) |
|
新規受給者(第十一回特別弔慰金を請求していない人) |
請求者の状況に応じて必要書類が異なります。 詳しくは、福祉保健課までお問い合わせください。 |
請求に必要な戸籍抄本・謄本等は、住民税務課窓口で請求できます。ただし、本籍地が町外にある場合は、永平寺町で請求できない場合があります。
※本籍地が永平寺町以外にある人の個人事項証明書(抄本)は広域交付対象外です。本籍地の市区町村へ請求手続き方法の確認をお願いします。
本人確認書類
請求手続きを行う際には、下記のいずれかの書類をお持ちください。
- 顔写真付きの書類
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等) 1点
- 顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、次の中から2点以上お持ちください。
・健康保険証または資格確認証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等
・その他官公庁発行の書類等(※官公庁発行のものが1点しかない場合は、公共料金の領収証、診察券、社員証、預金通帳等をお持ちください。)
代理人による手続きについて
代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
また、本人確認書類は、請求者と代理人の双方の書類が必要です。
※受付から書類の確認まで時間がかかる場合があり、書類不足などで再来庁をお願いする場合があります。
※第十二回特別弔慰金の権利を取得した戦没者等の遺族が特別弔慰金の請求をしないまま逝去(令和7年4月1日以降に死亡した)されたときは、その遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。
状況により必要書類が異なりますので、該当する人はご連絡ください。
初めて請求する人は、手続きに長時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
請求から国債交付までの期間
審査や国債の発行に一定期間を要するため、国債の受け取りまでに少なくとも半年、長い場合は1年以上お待ちいただく場合があります。
なお、特別弔慰金を過去に一度も請求したことがない場合や、前回受給者から請求者が変更となった場合、また審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時の本籍都道府県)と請求者の居住都道府県が異なる場合は、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
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情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:fukushi@town.eiheiji.fukui.jp
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