最終更新日:2026年2月27日

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建設工事等の契約保証及び前払金保証に係る保証証書を電子化

 令和8年4月1日から契約する建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む。)に係る保証証書等について、従来の保証証書(書面)の提出のほか、電子保証書の認証キーの送信(電子メール)によることができることとなりました。

1.電子保証の対象

 保証事業会社(東日本建設業保証株式会社)による契約保証、前払金保証および中間前払金保証

2.適用日

 令和8年4月1日以降に新たに契約する建設工事及び建設工事にかかる業務委託から適用

3.提出方法

 保証事業会社が発行した『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』(PDFファイル)を添付し、契約担当所属にメールを送付してください。
※メール送付の際は、件名を「【電子保証】案件名」とし、本文に「案件名」「会社名」「ご連絡先」を記載してください。
 

添付ファイル


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情報配信元

総務部門 契約管財課

電話番号:0776-61-3924 
ファックス:0776-61-2434
メール:keiyaku@town.eiheiji.lg.jp
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