令和8年社会生活基本調査について
令和8年10月20日現在で社会生活基本調査を実施します。
社会生活基本調査とは
社会生活基本調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法(平成19年法律第53号)という法律により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として実施する調査です。
昭和51年に開始されて以来、5年ごとに実施されており、今回の調査で11回目となり50年の節目を迎えます。
昭和51年に開始されて以来、5年ごとに実施されており、今回の調査で11回目となり50年の節目を迎えます。
調査の概要
調査の目的
わたしたちが、限られた1日の時間をどのように使っているか、また、過去1年間にスポーツ、趣味・娯楽、ボランティア活動、旅行など、どのような活動を行ったかを調査し、国民の社会生活の実態を明らかにすることを目的としています。
調査の対象
全国から無作為に選ばれた世帯のうち、10歳以上の世帯員が対象になります。
調査の時期
令和8年社会生活基本調査では、10月20日を基準として、個人や世帯に関する状況や過去1年間の自由時間における活動を調査します。また、1日の生活時間の配分については、10月17日から10月25日までの指定された2日間の行動について調査します。
調査の方法
- 都道府県知事が任命した調査員が、9月上旬から調査対象地域を巡回し、地域の確認や地図等の作成を行うとともに、全ての世帯に事前のご案内リーフレットを配布します。
- 9月下旬から10月上旬にかけ、無作為抽出により調査対象となられた世帯に、依頼用のリーフレットを配布します。後日、調査書類を配布するため調査員が世帯を訪問します。
- 世帯からの回答は、インターネットか、調査員へ調査票を提出する方法により行います。
インターネットでの回答は、24時間いつでも都合の良い時間に回答できるなどのメリットがありますので、ぜひご利用ください!
主な調査事項
社会生活基本調査は、2種類の調査票(調査票A・B)を用いて調査しています。
- 世帯や世帯員に関すること(性別、出生の年月、普段の就業状態など ※調査票A・Bとも)
- 過去1年間の自由時間における活動(スポーツ、趣味・娯楽、旅行・行楽、ボランティア活動など ※調査票Aが配布される世帯のみ)
- 1日の生活時間の配分(調査票A:20種類の行動分類に当てはめて記入 調査票B:日記のように自由記述で記入)
調査の結果
調査の結果は、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進、男女共同参画社会の形成など、より良い暮らしと社会のために国や地方公共団体の施策に幅広く活用されています。
回答いただいた内容を統計作成の目的以外に使用することは、絶対にありません。世帯のみなさまからの回答内容は、統計法によって厳重に保護されます。インターネット回答データの送受信は暗号化通信を行い、提出いただく調査票は統計の作成後に溶解処分するなど、秘密の保護には万全を期しています。
また、調査員をはじめとする関係者は統計法により、調査で知ったことを他の人に漏らしてはいけない義務(守秘義務)と、これに反したときの罰則が定められています。
また、調査員をはじめとする関係者は統計法により、調査で知ったことを他の人に漏らしてはいけない義務(守秘義務)と、これに反したときの罰則が定められています。
不審な調査にご注意ください
社会生活基本調査をよそおった詐欺や不審な詐欺や不審な調査にご注意ください。
- 社会生活基本調査では金銭を要求することは絶対にありません。銀行口座の情報やクレジットカード番号をお聞きすることもありません。
- 社会生活基本調査をよそおった不審な訪問者や、不審な電話・電子メール・ウェブサイトなどにご注意ください。
- 社会生活基本調査では電子メールで回答を依頼することはありません。
- 調査員は、その身分を証明する都道府県知事が発行した「調査員証」を携帯しています。
- 不審に思った際には、速やかに永平寺町役場総合政策課(0776-61-3942)または福井県統計調査課(0776-20-0271)までお知らせください。
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情報配信元
総務部門 総合政策課
電話番号:0776-61-3942
ファックス:0776-61-2434
メール:seisaku@town.eiheiji.lg.jp
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