最終更新日:2023年2月2日

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防犯カメラ設置に伴う補助制度について

 自治会が新規に防犯カメラを設置する経費を補助します。

事業の目的

地域の見守り活動を補完し、地域の支え合いにより、地域の治安を維持することを目的とします。

防犯カメラの定義

防犯カメラとは、犯罪の防止を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、特定の個人を識別することができる画像を撮影し、記録する機能を有するものをいいます。

 補助対象経費

1.補助金交付の対象となる事業費は、自治会が行う防犯カメラを新規で設置する事業に要する経費とします。

ただし、保守、修理、電気料金などの維持管理に係るもの及び振込手数料は除くものとします。

2.補助対象となる防犯カメラ等の仕様等は、補助金交付要綱のとおりとします。

 補助金の額

補助金の額は、補助対象となる経費の全額を補助します。但し、150,000円を補助限度額とします。

補助対象要件等

補助の対象となる防犯カメラの要件は、次のとおりとします。

1.交付申請時に設置又は購入されていないこと。

2.道路、通学路、公園、集会所等を対象として撮影するものとし、撮影された映像のうちこれらの施設等の画像面積が概ね2分の1以上であること。

3.個人のプライバシーの保護に十分配慮し、目的の達成に必要な撮影範囲に限定されるものであること。また、防犯カメラの設置を明示する表示板等を設置すること。

4.補助金の交付を受けるもの(以下「補助団体」という。)は、交付の申請までに、次の定める用件を満たさなければならない。

(1)防犯カメラを設置することについて、補助団体である自治会を構成する住民の合意形成を諮ること。

(2)防犯カメラを設置することについて、当該設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有するものがいる場合にあっては、当該権利を有する者を含む。)の同意を得ること。

(3)防犯カメラを設置することについて、道路法その他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けること。

(4)防犯カメラを設置することについて、町内自治会の区域を管轄する警察署との協議 を経て、設置場所及び画角を選定していること。

(5)補助団体である自治会は、防犯カメラに関する管理運用規程を作成すること。

5.同一の事業について、他の補助制度等により補助を受けようとする者又は補助を受けている者は、補助金の交付を申請することができない。

補助金交付の申請書類等 

1.防犯カメラの購入に係る見積書の写し

2.防犯カメラ設置事業計画書

3.防犯カメラ設置箇所位置図

4.防犯カメラを設置する箇所の現況写真

5.撮影範囲を記した平面図

6.購入しようとする防犯カメラのカタログ等の書類

7.防犯カメラを設置することが当該自治会の総意であることがわかる書類

8.道路、私有地及び電柱等に防犯カメラを設置する場合は、所定の手続きに基づいた占用許可書等の写し

9.防犯カメラの設置について、町内自治会の区域を管轄する警察署との協議を行ったことがわかる書類

10.自治会防犯カメラ管理運用規程書

11.その他町長が必要と認める書類等

申請から設置までの流れ

1.町に補助金交付申請書を提出。

2.書類等を審査し、交付決定通知書を送付。

3.防犯カメラ設置工事着手。

4.設置完了後、町に実績報告書及び補助金請求書 を提出。

5.町で実績報告書や関係書類を審査し、補助金を指定口座に支払い。 。

情報配信元

総務部門 防災安全課

電話番号:0776-61-3951 
ファックス:0776-61-2434
メール:bousai@town.eiheiji.fukui.jp
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