永平寺町空き家等情報バンク
1 空き家等をお持ちの方(売りたい、貸したい方)
「空き家等情報バンク登録申込書」(様式第1号)、「空き家等情報バンク登録カード」(様式第2号)を建設課まで持参又は郵送してください。
- 登録できる物件は、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない永平寺町内に存在する建物です。
- 物件の登録は1人につき1物件のみとさせていただきます。ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
- 宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼する必要があります。その際、現地調査や登記確認等に係る登録手数料(目安として2千円から1万円程度)が発生する場合がございますので、登録手続きの際は業者にご確認をお願いします。登録後、物件の契約が成立した場合には、下記のとおり仲介手数料+消費税(10%)がかかります。
※宅地建物取引業者の報酬額の詳細は、添付ファイル【宅地建物取引業者報酬額(国土交通省告示)】をご参照ください。
売買物件
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物件の売買価格が200万円以下
売買価格×5% -
物件の売買価格が200万円超400万円以下
売買価格×4%+2万円 -
物件の売買価格が400万円超
売買価格×3%+6万円
賃貸物件
家賃の1か月分を上限とする仲介手数料がかかります。
2 空き家等を利用したい方(買いたい、借りたい方)
「空き家等情報バンク利用者登録申込書」(様式第7号)を建設課へご提出ください。
空き家等の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報を基に、空き家等の概要および写真データをホームページに掲載しますので、利用者登録された方にはダイレクトメール等で情報の提供を行います。ただし、情報の提供は、「物件の概要」と「問い合わせ先」のみとします。
3 空き家等の購入または賃借希望者と所有者等の交渉
「所有者等」と「購入希望者」間で物件の売買等に関する交渉を行い、契約に関しての仲介行為は物件のホームページに記載されている宅地建物業者が行い、町は直接関与しません。
永平寺町個人情報保護条例に基づき、登録の際に知り得た情報は「購入希望者」への提供のほか、本事業の目的以外に利用いたしません。
4 空き家バンク関連補助制度
空き家等情報バンク登録奨励金
永平寺町空き家等情報バンクに新たに登録した方に奨励金を交付します。
奨励金の額は、登録物件1件につき2万円
空き家家財処分支援事業
永平寺町空き家等情報バンクに現に登録されている空き家、本事業完了後に速やかに登録する空き家内の家財処分に要する費用を補助します。
空き家購入補助、リフォーム補助
県外からの移住者・子育て世帯・新婚世帯・進出企業の従業員等の方が、空き家等情報バンクに登録されている空き家を購入、リフォームする費用を補助します。
補助金額は、購入・リフォームに要する費用の1/3以内
上限額:購入、リフォームそれぞれ 60万円(居住推進地区)・30万円(居住推進地区外)
※居住推進地区の詳細は、お問合せください。
ふくい空き家情報バンク
添付ファイル
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えい住支援課
電話番号:0776-61-3922
ファックス:0776-61-2474
メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
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