犬を飼うときの手続きと狂犬病予防注射の接種について
犬の登録をしましょう
犬を飼うときは、犬を取得した日(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をしなければなりません。(狂犬病予防法第4条)
マイクロチップが装着されている犬の場合
永平寺町では狂犬病予防法の特例制度に参加しているため、マイクロチップを鑑札とみなすことができます。
マイクロチップが装着されている犬は、役場窓口での手続きは必要ありません。(マイクロチップでの登録手続き後、役場に情報が共有されます。)
登録場所
オンライン申請 【環境省】犬と猫のマイクロチップ登録情報登録(新しいウインドウが開きます)
登録手数料
400円(クレジットカード決済又はコード決済のみ)
マイクロチップが装着されていない犬の場合
役場窓口にお越しいただき、手続きをしてください。手続き後、鑑札を交付しますので、必ず飼い犬に装着してください。
登録場所
福祉保健課窓口
登録手数料
3,000円
狂犬病予防注射を受けましょう
狂犬病は、主として犬を介して人に感染する動物由来感染症で、効果的な治療法はなく、発症すると致死率は100%といわれている恐ろしい病気です。犬の飼い主は、年に1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。(狂犬病予防法第5条)狂犬病のまん延防止のために、年に1回開催される「集合注射」または「動物病院」にて、必ず予防注射を接種させましょう。
なお、永平寺町は、近隣市の一部の動物病院に事務委託を行っているため、委託先の動物病院で予防接種を受けた場合は、動物病院で注射済票の交付を受けることができます。
そのほかの動物病院で接種するとき
注射後に、福祉保健課の窓口で注射済票の交付申請をしてください。
必要書類
狂犬病予防注射済証(予防接種を受けた病院で発行されます)
交付手数料
550円
犬の飼い主や犬の所在地が変わったとき
犬の飼い主または犬の所在地に変更があった場合は、30日以内に届出が必要です。(狂犬病予防法第4条第4項)
マイクロチップで登録された犬の場合
環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録(新しいウインドウが開きます)から情報変更の手続きをしてください。役場への届出は不要です。(変更手続き後、役場に情報が共有されます。)
鑑札で登録された犬の場合(マイクロチップの登録がない犬)
永平寺町内で転居・所有者(飼い主)を変更するとき
福祉保健課窓口にて変更手続きをしてください。
他市町村から永平寺町へ転入したとき
鑑札の引換えを行います。旧市町村の鑑札を持参のうえ福祉保健課窓口にて手続きをしてください。
永平寺町から他市町村へ転出するとき
転出先の市町村にて手続きをしてください。
飼い犬が死亡したとき
飼い犬が死亡したときは、30日以内に死亡の届出が必要です。(狂犬病予防法第4条第4項)
マイクロチップで登録された犬の場合
環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録(新しいウインドウが開きます)から死亡の手続きをしてください。
役場への届出は不要です。(手続き後、役場に情報が共有されます。)
鑑札で登録された犬の場合(マイクロチップの登録がない犬)
福祉保健課窓口にて死亡届を提出してください。届出の際に、鑑札を返却してください。紛失した場合は、その旨をご連絡ください。
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