狂犬病予防注射の制度が変わります
令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、これまでの制度が以下のように変更となります。
注射済票の交付年度が、注射日の年度と同じ年度になります。
これまでは、「3月2日から3月31日に予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付する」とされていましたが、令和9年3月2日からは、注射日の年度と同じ年度の注射済票を交付します。
狂犬病予防注射の時期が「通年」となります。
これまでは、「4月から6月までの間に注射を受けさせなければならない」とされていましたが、令和9年3月2日からは、1年を通じて注射ができるようになります。
令和9年3月2日から31日の間に狂犬病予防注射をお考えの人へ
令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票(赤色)が交付されます。特に、毎年3月に狂犬病予防注射を受けさせている飼い主は、注射済票の発行年度の取扱いが変わるため、ご注意ください。

狂犬病予防注射の接種について
法令の改正後も、年に1回の注射接種が義務であることに変更はありません。
狂犬病は、発症すると致死率は100%といわれている恐ろしい病気です。飼い主は、飼い犬に必ず注射を受けさせましょう。
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