最終更新日:2025年4月1日

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国民健康保険税の税率

国民健康保険税の税率

税率

 国民健康保険税の税額は、「所得割額+均等割額+平等割額」で算出されます。
   ※令和7年度課税分より資産割は廃止となりました。

説明 医療分 後期高齢者支援分 介護分
所得割額 前年中の総所得金額等-基礎控除(43万円)の額に税率を乗じる 5.9% 2.6% 1.7%
資産割額 今年度の固定資産税額の額に税率を乗じる
※令和7年度分より廃止
0% 0% 0%
均等割額 被保険者1人につき 24,000円 10,500円 10,000円
平等割額 1世帯につき ※注1 17,000円 8,500円 7,500円
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円

令和7年度の変更点

  • 医療分の所得割税率が5.9%に引き下げとなりました(従前:6.0%)
  • 医療分の所得割が廃止となりました。
  • 医療分の均等割が24,000円に引き下げとなりました(従前:28,000円)
  • 医療分の平等割が17,000円に引き下げとなりました(従前:21,000円)
  • 後期高齢者支援分の所得割税率が2.6%に引き下げとなりました(従前:2.8%)
  • 医療分の限度額が660,000円に引き上げられました(従前:650,000円)
  • 後期高齢者支援分 の限度額が260,000円に引き上げられました(従前:240,000円)
(注1)以下の特定世帯について、平等割額が5年間半額となります。

その後、特定継続世帯については、平等割額が3年間4分の1減額となります。
 

特定世帯とは

後期高齢者医療制度へ世帯員が移行したことにより、国保の被保険者が一人となる世帯です。

特定継続世帯とは

特定世帯として5年間を経過後も、世帯構成等に変更がない世帯です。

低所得世帯の軽減制度

 所得の少ない世帯の税負担を軽くするため、国保税の納税義務者(世帯主)及びその世帯に属する国保被保険者の昨年中の総所得金額等の合計が次の場合、均等割額と平等割額を減額します。

※総所得金額は、国保税の基礎控除43万円を引く前の額です。

  • 7割軽減世帯
    世帯主とその世帯に属する国保加入者の昨年中の総所得金額等の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の場合、均等割額と世帯別平等割額の7割分を減額します。
  • 5割軽減世帯
    世帯主とその世帯に属する国保加入者の昨年中の総所得金額等の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) に加入者が1人増すごとに30.5万を加えた額以下の場合、均等割額と世帯別平等割額の5割分を減額します。
  • 2割軽減世帯
    世帯主とその世帯に属する国保加入者の昨年中の総所得金額等の合計額が+10万円×(給与所得者等の数-1) に加入者が1人増すごとに56万円を加えた額以下の場合、均等割額と世帯別平等割額の2割分を減額します。
 〇給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(65歳未満の場合は公的年金等収入が60万円超、65歳以上の場合は    
  公的年金等収入が125万円超)の方を指します。
 〇「給与所得者等の人数-1」が0未満の場合は、0で計算します。
 
 〇世帯の所得には、国保に加入していない世帯主の所得も含まれます。
 〇軽減判定の際、分離譲渡所得は特別控除前の金額で判定、また専従者給与は専従者給与支払者の所得として判定されます。
 〇65歳以上の公的年金等受給者は、公的年金等に係る所得から最高15万円を控除した金額で判定されます。
 

非自発的失業による国保税の軽減

 平成22年度から、会社の倒産、解雇、雇い止め等の理由で失業され、国保へ加入した方の国保税が軽減されるようになりました。
 →詳細はこちらをご覧ください

未就学児に係る均等割額の減額

 子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割額が2分の1となります。

 ※こちらの軽減を受けるための申請は不要です。

 なお、所得に応じた均等割軽減措置(7・5・2割軽減)対象の未就学児の場合は、軽減適用後の残りの均等割額の2分の1を減額します。


 

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民生部門 住民税務課 町税係

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